医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定条件が整いました。当院では受診された患者様の薬剤情報・特定健診情報・その他の必要な診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めてまいります。
令和5年4月1日より、初診料の算定に下記の診療点数が加算されます。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算
加算1:初診時に通常の保険証を持参した場合 6点
加算2:初診時にマイナンバーカードを利用して受付した場合 2点
加算3:再診時にマイナンバーカードを持参しなかった場合(月1回) 2点
※持参時でもマイナ保険証を用いた診療情報等の取得に同意しない時も 加算対象となります。
正確な情報を取得・活用するため、マイナンバー保険証によるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願いいたします。